退職願と退職届の違いや提出の流れ、時期について詳しく解説
転職活動を計画的に進め、ようやく内定を獲得したのちに退職交渉を行います。
退職交渉後、退職届を会社に提出するのですが、退職届の出し方や書き方については、事前に把握しなければなりません。
本記事では、退職願と退職届の違い、提出の流れや時期について、詳しく解説します。
また、転職活動が初めての方にもわかりやすく退職届の見本も掲載しています。ぜひ、参考にしてみてください。
退職願と退職届の違いについて
退職願、退職届、辞表について、それぞれの特徴をまとめました。
種別 | 役割 |
退職願 | 退職願とは、退職(労働契約の解除)を会社に打診するための書類。あくまで打診ですので、提出をもって労働契約が解除されることはありません。 |
退職届 | 退職届とは、退職することが確定したのち、会社に対して届け出る書類。退職を打診する退職願より、厳格な書類です。 |
辞表 | 辞表とは、社長や取締役などの役員が、務めている役職を辞める際に届け出る書類。 なお、公務員が辞める場合も辞表を提出します。 基本的に会社員などで雇用されている場合には、提出する必要はありません。 |
それでは、1つずつ詳しく解説します。
退職願
退職願とは、退職(労働契約の解除)を会社に打診するための書類のことです。
直属の上司に向けて書面で退職願を提出することで、退職の意思を示すとともに、退職の申し入れをした根拠にできます。
しかし、退職願はあくまで退職の打診をするための書類であり、会社が承諾するまでは撤回も可能です。
また、必ずしも退職願を書面で提出する必要はなく、直属の上司へ口頭で退職意思を伝えても問題ありません。
退職届
退職届とは、退職することが確定したのち、会社に対して届け出る書類のことです。
退職を打診する退職願より厳格な書類であり、退職届を提出後は退職願のように撤回することはできません。
多くの企業では、就業規則に退職届の提出が規定されており、会社ごとのフォーマットや提出先に従うのが基本です。
退職交渉が済み、退職が確定した段階で、退職届の提出方法について確認する必要があります。
辞表
辞表とは、社長や取締役などの役員が、務めている役職を辞める際に届け出る書類のことです。
役職を辞める際に使用する書類のため、辞表提出後も一般社員として勤務することができます。
基本的に会社員など、雇用されている場合には提出する必要はありません。
なお、公務員が辞める場合も辞表を使いますが、こちらは退職届と同様の扱いになります。
退職願や退職届の提出時期について
次に、退職願や退職届の提出時期についてご紹介します。
基本的には、以下のフローで退職願や退職届を提出します。
- 退職の意思を固める
- 退職希望日を記入し退職願を作成(退職願は必須ではありません)
- 直属の上司に退職を申し出る。退職願はこのタイミングで直接手渡す
- 上司より退職が承認されたのち、退職日を相談する
- 退職日が確定したら退職届を提出(会社規定に沿った退職届を提出)
- 退職(労働契約解除)
退職願の作成は必須ではありません。退職の意思が固く、書面で根拠を示す必要がある場合には作成するとよいです。
しかし、退職意思の伝え方としては口頭でも問題ありません。
また、上記3のように、退職を申し出る際には、事前に会社の就業規則によって定められている退職期間に従うのが基本です。
多くの会社では「退職希望日の1〜2ヶ月前までに直属の上司に伝える」とされていますが、あくまで一般論です。
会社との認識の相違からトラブルに発展しないよう、会社ごとの就業規則を確認してから進めてください。
なお、民法上、期間の定めのない雇用契約に関しては、退職を申し入れた後、2週間で終了してよいと記載されていますが、実際には退職交渉や引き継ぎもあり、2週間では非常に迷惑です。
そのため、基本的には就業規則に従い、就業規則に明記されていないケースでも1〜3ヶ月を目安にしてください。
上司への退職の伝え方に関しては、以下記事が参考になります。
退職願や退職届の書き方、ポイントを解説
次に、退職願や退職届の書き方やポイントを解説します。
準備する物
退職願や退職届を作成するにあたり、準備する物は以下の通りです。
- 白い封筒(無地)
- 白い便箋(罫線の有無は問いません)(B5サイズが一般的。A4も可能)
- 黒のボールペンまたは万年筆
- クリアファイル
退職願・退職届は、白色の無地の封筒に入れます。また、便箋についても読みやすい白色を用意し、黒色の筆記用具で記載してください。
なお、使用するボールペンが消えやすいものだと、時間の経過や摩擦で消えてしまうため、会社から再提出を求められる場合があります。
必ず消えない筆記用具を使用してください。
また、退職願・退職届を持ち運ぶ際は、クリアファイルに入れるとよいです。
原則は手書き、縦書きで記入する
退職願・退職届は、原則として手書きで作成してください。
なお、法律上パソコンで作成しても問題はないため、正確には会社の規定に従います。
「手書きでなければ受理できない」という会社も存在するため、ご注意ください。
また、縦書きでの記入が多いですが、こちらも会社規定に従い作成する必要があります。
退職願と退職届の書き方のポイント
続いて、実際に退職願と退職届の見本を用いて、書き方のポイントを整理します。
基本的には、退職願も退職届もフォーマットや文面は共通しています。
<退職願・退職届の書き方 見本>
<書き方のポイント>
- 書き出し:私儀(わたくしぎ)と書きます
- 退職理由:基本的に自己都合退職の場合には「一身上の都合」と記載します。なお、会社都合の場合には「一身上の都合」とせず「部門縮小のため」「退職勧奨に伴い」などが一般的です
- 退職日:退職願の場合には、退職希望日を記入します。退職届の場合は、上司と相談によって決定した退職日を記入します。見本では西暦で記入していますが、元号でも構いません。会社の規定に沿ってください
- 文末表現:退職願の場合は、退職の打診ですから「お願い申し上げます。」とします。退職届の場合は、退職確定後の書類ですから「退職いたします。」とします
- 届出年月日:退職願・退職届を提出する日付を記入してください
- 所属部署と氏名:宛名よりも下に所属部署とあなたの名前を記入し、名前の下に捺印してください
- 宛名:最高執行責任者の役職と名前を記入します。敬称は様または殿が一般的です
封筒の書き方のポイント
次に、封筒表面、裏面の書き方のポイントについて紹介します。
<封筒表面・裏面の書き方 見本>
封筒の表面には、退職願または退職届と書きます。また、裏面の差出人欄には、所属部署と名前を記入してください。
便箋の折り方や封入のポイント
次に、便箋の折り方や封入のポイントについて解説します。
<便箋の折り方 見本>
- 便箋手前の点線を基準にして、下から上に1/3折り上げます
- オレンジ色の丸印がついた部分を上から下に折り重ねます
- 封入の際は、便箋右上のオレンジ色の丸印が封筒裏の上部にくるように入れてください
- 封入口にのりをして「〆」と書いて封をしてください
退職願や退職届を提出する前の根回しについて
退職願や退職届の違い、提出時期、書き方について整理できました。
次に、退職願や退職届を提出する前の根回しについて、深掘りしていきます。
直属の上司へ退職について伝える
在職中に転職活動を進め、すでに転職先からの内定を獲得している場合、退職日を決めるために直属の上司と相談しなければなりません。
しかし、繰り返しになりますが、退職の申し出については、多くの場合就業規則に明記されています。
そのため、まずはいきなり上司へと相談を持ちかけるのではなく、就業規則を確認してみてください。
また、就業規則において具体的な退職時期が記載されていない場合には、退職希望日の1〜3ヶ月を目安に上司へ相談を持ちかけます。
なお、民法上、期間の定めのない雇用契約に関しては、退職の2週間前の申し出で問題ないと記載されていますが、このまま適用してしまうと会社に対して迷惑です。
最後まで、お世話になった会社への感謝の気持ちを忘れずに、円満退社に向けて、就業規則に沿った対応をしてください。
就業規則に沿って、直属の上司へ退職を伝える際も「重要なプロジェクト」「会社の繁忙期」「人事異動」のタイミングは避けて、退職意思を伝える必要があります。
また、いきなり上司へ伝えるのではなく、前もってメールなどで「お話ししたいことがあり、ご都合のよい時間帯を共有いただけませんか」とアポイントメントをとります。
その上で、会議室のような落ち着いた空間で、面と向かって退職意思を伝えてみてください。
退職届は誰に提出すべきか
基本的には、退職願も退職届の提出も、直属の上司に行います。
ただし、会社の規模や規定によっては、退職の申し出を直属の上司へ、退職届を経営層にということもありますので、事前に確認をしてください。
直属の上司へ退職届を提出した後は、上司から経営層、人事部へ共有され、具体的な退職の事務手続きに移行します。
保険関係、税金の手続きなど、関係部署から連絡を受け次第、速やかに対応してください。
このように、退職には多くの関係者の協力があって成り立ちます。
円満退社に向けて、最後まで就業規則に従い、順を追って誠実に対応してください。
退職願や退職届の提出後にするべきこと
退職願や退職届を提出した後も、やるべきことがたくさんあります。
就業規則だけでなく、上司や関係部署とスケジュールを調整し「引き継ぎ」「取引先、担当顧客への挨拶回り」も進めます。
特に、前任者の引き継ぎが不十分だと、その後の業務に支障をきたす恐れもあり、会社に対して非常に迷惑です。
このような状況を避けるためにも、口頭だけでなく、引き継ぎ資料をまとめ、十分な期間をかけて後任への引き継ぎを実施してください。
また、多くの場合、人事部より会社へ返却すべきものをまとめた返却リストなどが渡されます。
返却リストを参考に、必要な手続きを済ませてください。
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