【見本付き】退職願と退職届の書き方と違いを徹底解説【封筒の書き方も】
無事、転職先への内定を獲得すると、その後は直属の上司へ退職の申し出を済ませ、退職届を提出するフローになります。
しかし、退職の申し出に関しては会社の就業規則によって1〜2ヶ月前と決まっていることが多く、退職届に関しても会社ごとにフォーマットが定められており事前の確認が必要です。
本記事では、転職者のスムーズな退職をサポートするため、基礎的な退職届の書き方、退職願と退職届の違いについて解説します。
退職の申し出を済ませ、スムーズな退職につなげるためにも、基本となる退職届の書き方を理解してください。
退職届、封筒の書き方、便箋の折り方など見本付きでご紹介します。
退職願と退職届を書く前にチェックすべきこと
退職願や退職届を書く前に、最初にやらなくてはいけないことがあります。
それは、在籍している会社の就業規則を確認することです。
就業規則には「退職届は、退職希望日の◯ヶ月前までに、直属の上司を通して会社に提出すること」など、退職の申し出に関する記載がされています。
そのため、就業規則に定められている期間に沿って、直属の上司へ退職の意思を伝えてください。
ただし、民法627条には退職の申し出に関する、以下の内容が記載されています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法627条|電子政府の総合窓口(e-Gov)
つまり、民法上では、退職の申し出を2週間前に行えば、退職できるということです。
転職者によっては民法の定めに従えばよいのではないかと考える方もいますが、退職交渉、業務の引き継ぎ、退職の事務手続きなどもあり、2週間前では会社にも非常に迷惑になります。
円満退社をスムーズに進めるためにも、事前に就業規則を確認の上、退職の申し出をしてください。
余談ではありますが、会社の就業規則が民法よりも長期間の申し出を定めていたとしても、民法を超えて予告期間を定めることはできないとする裁判例があります。
就業規則に退職の申し出期間を記載すること自体は何も問題はありませんが、会社側は退職の申し出期間を、強要することはできません。
現時点においては、あくまでも民法が優先されると覚えておいてください。
なお、就業規則に退職の申し出期間が記載されていない場合には、退職希望日の1〜3ヶ月を目安にすると、比較的余裕をもって退職手続きを進められます。
退職届と退職願の違いについて
次に、退職届と退職願の違いについて解説します。以下の通り、表でまとめましたので参考にしてください。
種別 | 役割 |
退職届 | 退職届とは、退職することが確定したのち、会社に対して届け出る書類。退職を打診する退職願より、厳格な書類です。 |
退職願 | 退職願とは、退職(労働契約の解除)を会社に打診するための書類。あくまで打診ですので、提出をもって労働契約が解除されることはありません。 |
辞表 | 辞表とは、社長や取締役などの役員が、務めている役職を辞める際に届け出る書類。 なお、公務員が辞める場合も辞表を提出します。 基本的に会社員などで、雇用されている場合には、提出する必要はありません。 |
それでは、1つずつ詳しく解説します。
退職届
退職届とは、すでに退職(労働契約の解除)することが確定した段階で、会社に提出する書類のことです。
たとえば、会社に対して退職を打診する退職願は、退職の意思表示をするものであり、会社が承諾するまでは撤回することも可能です。
しかし、退職届は退職願よりも厳格な書類であり、一度提出したら撤回はできません。
基本的には、会社ごとに退職届のフォーマットが規定されており、就業規則に沿った対応が必要です。
退職届のフォーマットや書き方については、退職が確定した段階で、確認してください。
退職願
退職願とは、退職を会社に打診するための書類のことです。
直属の上司に向けて、書面で退職願を提出することで、退職の意思表示を示すとともに、退職の申し出をした根拠にできます。
しかし、退職願の提出は必須ではないため、口頭で退職の申し出をしても問題ありません。
また、退職願を提出しても会社が承諾するまでは、撤回することも可能です。
辞表
辞表とは、社長や取締役などの役員が、務めている役職を辞める際に、届け出る書類のことです。
役職を辞める際に必要な書類で、役職を辞めたあとは一般社員として、継続で勤務できます。
つまり、一般社員の退職では、基本的に辞表を使うことはありません。
なお、公務員が辞める場合にも辞表を使用しますが、こちらは退職届と同様の意味合いになります。
退職願や退職届の出し方とタイミング
退職願や退職届の基本的な出し方やタイミングは、以下の通りです。
- 退職の意思を固める
- 退職希望日を記入した退職願を作成(必須ではありません)
- 直属の上司に退職を申し出る
- 上司より退職が承認されたのち、退職日を相談する
- 退職日が決まったら退職届を提出
- 退職手続きに移行する
- 退職(労働契約解除)
それでは、1つずつ解説します。
退職の意思を固める
基本的には、次の転職先が見つかり、内定を獲得した時点で、転職の意思を固めるとよいです。
「そろそろ内定を獲得できるだろう」と判断し、早期に退職の意思を固めてしまうと、想定した退職時期が遅れてしまい、必ず転職の失敗につながります。
中途半端な決断ではなく、内定が獲得できた段階で、退職の意思を固めてください。
なお退職後に、転職活動を進める場合には、これに該当しません。
退職希望日を記入した退職願を作成
繰り返しになりますが、退職願は退職を会社に打診するための書類のことです。
直属の上司に向けての退職の意思表示を書類として残す役割があり、退職願自体の作成は必須ではありません。
なお、退職願を提出しても、会社が承諾するまでは撤回可能です。
直属の上司に退職を申し出る
転職先への内定が決まり、退職の意思も固まった段階で、直属の上司へ退職の申し出を行います。
ただし、上司にも業務やプロジェクトの都合がありますので、いきなり呼び止めることがないように注意してください。
また、退職の申し出については、何ヶ月前に伝える必要があるのか、事前に就業規則を確認した上で行います。
就業規則に記載がないケースでは、退職希望日の1〜3ヶ月前を目安にしてください。
上司へいきなり口頭で退職の意思を伝えるのではなく、まずはメールで「お話ししたいことがあるので、ご都合のよい時間帯を教えていただけませんか」と退職の話しは伏せて連絡をします。
相談する日付が決まったら、会議室など上司と二人きりになれる静かな環境を選び、直接退職の意思を伝えます。
上司によっては、食事への誘いを受ける可能性もありますが、退職交渉の場であることを認識して、落ち着いた空間で話しを進めてください。
なお、上司に退職意思を伝える際には、次の順で内容をまとめると非常に分かりやすいです。
- 退職意思
- 退職する理由
- 転職の予定と決まっている場合には入社日
- 退職希望日
- 業務状況の確認
具体的な伝え方ですが、お詫びの枕詞と明確な退職意思を組み合わせて、シンプルに伝えます。
具体例としては「お忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。突然で申し訳ございませんが、退職させて頂きたくご相談の時間をいただきました」などがあります。
ポイントとしては「退職を検討している」「退職を考えている」など、曖昧な表現は使用せず、はっきりと退職の意思を伝えてください。
上司より退職が承認されたのち、退職日を相談する
重要なポジションを任されている人材ほど、退職交渉は長引きます。
それは、会社にとっても今後の成長を左右する重大な要因だからです。
早く退職交渉を進めたいからと、なげやりにならず、上司からの引き留め理由をしっかり受け止め、感謝の気持ちをもってあなたの考えを伝えてください。
なお、引き留めを回避するためには、以下を参考にするとスムーズな退職につながります。
【引き留めにくい退職理由のポイント】
- 自社で実現できないプロジェクトやキャリアを希望している
- 親族の介護や体調悪化などやむを得ない事情がある
- 退職理由が明確で曖昧な点がない
このようなポイントをおさえて、退職交渉を進め、上司と退職日を相談してください。
退職日が決まったら退職届を提出
無事、退職日が決まったら退職届を提出します。
退職届については、会社ごとにフォーマットが決まっており、詳細は就業規則を確認してください。
ただ、基本的な書き方やポイントは共通していますので、のちほど「退職願や退職届の書き方とポイントを解説」でお伝えいたします。
退職手続きに移行する
退職届の提出が完了すると、具体的な業務の引き継ぎ、同僚や取引先へのあいさつ、社内あいさつ、備品の返却リスト、雇用保険、税金、年金等の事務手続きが各部署より共有されます。
基本的には案内に従って進めればよいですが、特に業務の引き継ぎに関しては、入念に実施してください。
後任者が困らないように、口頭だけでなく、資料等を用意して計画的に進める必要があります。
また、資料に関しては仕事の流れ、進捗などを詳細に分かりやすく記載してください。
引き継ぎ資料は、退職の3日前までに完成するよう調節します。
また、退職が決まると会社へ返却するリストが共有されることが多く、1つひとつ確認を進めて、漏れがないように返却します。
最終出社日まで、着実に手続きを進めてください。
退職(労働契約の解除)
退職する当日は、社内へのあいさつや、会社から貸与された備品の返却、退職後に必要な書類の受け取りなどの対応が中心です。
失業保険の申請に必要となる「雇用保険被保険者証」、年金の切り替えに必要な「年金手帳」を会社が預かっているケースもありますので、ご注意ください。
そのほか、次の転職先が決まっていない場合には「離職票」の申請などが必要なケースもあり、事前に確認する必要があります。
退職願や退職届の書き方とポイントを解説
続いて、本題である退職願や退職届の書き方、ポイントを解説します。
準備する物
退職願、退職届の作成には、以下を準備してください。
- 白い封筒(無地)
- 白い便箋(罫線の有無は問いません)(B5サイズが一般的。A4も可能)
- 黒のボールペン、または万年筆
- クリアファイル
退職願、退職届については白の封筒、便箋も内容が読みやすいよう白色を用意し、黒色の筆記用具で記載します。
ボールペンや万年筆が基本ですが、なかでも時間の経過や摩擦で消えないものをご用意ください。
退職願、退職届を持ち運ぶための、クリアファイルも用意しておくとよいです。
原則手書きで就業規則に従うこと
退職願や退職届は、今でこそパソコン作成も一般的ですが、以前はほとんどが手書きでした。
現在においても「手書きでのみしか受理しない」という会社もあるため、ご注意ください。
原則は手書きですが、どちらにするかは上司からの共有内容、就業規則に従うことをおすすめします。
なお退職願、退職届は縦書きが多いですが、会社によっては横書き指定もあるため、合わせて確認してみてください。
退職願と退職届の基本的な書き方
それでは、具体的に退職願と退職届の書き方について、ご紹介します。
<退職願・退職届の書き方 見本>
<書き方>
- 書き出し:私儀(わたくしぎ)と書きます
- 退職理由:基本的に自己都合退職の場合には「一身上の都合」と記載します。なお、会社都合の場合には「一身上の都合」とせず「部門縮小のため」「退職勧奨に伴い」などが一般的です
- 退職日:退職願の場合には、退職希望日を記入します。退職届の場合は、上司と相談によって決定した退職日を記入します。見本では西暦で記入していますが、元号でも構いません。会社の規定に沿ってください
- 文末表現:退職願の場合は、退職の打診ですから「お願い申し上げます。」とします。退職届の場合は、退職確定後の書類ですから「退職いたします。」とします
- 届出年月日:退職願・退職届を提出する日付を記入してください
- 所属部署と氏名:宛名よりも下に所属部署とあなたの名前を記入し、名前の下に捺印してください
- 宛名:最高執行責任者の役職と名前を記入します。敬称は様または殿が一般的です
封筒の書き方のポイント
次に、封筒表面、裏面の書き方のポイントについて紹介します。
<封筒表面・裏面の書き方 見本>
封筒の表面には、退職願または退職届と書きます。また、裏面の差出人欄には、所属部署と名前を記入してください。
便箋の折り方や封入のポイント
次に、便箋の折り方や封入のポイントについて解説します。
<便箋の折り方 見本>
- 便箋手前の点線を基準にして、下から上に1/3折り上げます
- オレンジ色の丸印がついた部分を上から下に折り重ねます
- 封入の際は、便箋右上のオレンジ色の丸印が封筒裏の上部にくるように入れてください
- 封入口にのりをして「〆」と書いて封をしてください
退職願や退職届を出す前には根回しを
退職願や退職届を出す前に、重要な根回しについて解説します。
直属の上司へ退職について伝える
転職の内定を獲得し、退職の意思が確定したら、直属の上司に伝えます。
しかし、繰り返しになりますが、上司への伝え方にも「いきなり口頭で伝えない」「メールで事前にアポイントメントをとる」など、いくつかの注意点があります。
また、退職の意思を上司へ伝える前に、就業規則を確認し、退職の申し出期間をチェックすることも忘れずに行います。
上司への退職の伝え方詳細は、以下記事を参考にしてください。
退職願や退職届は誰に提出すべきか
退職願や退職届については、基本的に直属の上司へ提出します。
ただ、会社の規定によっては、退職の申し出を直属の上司へ、退職届を経営層にというケースもありますので、詳細は就業規則に従ってください。
直属の上司へ退職届を提出した後は、上司から経営層へ、そして人事部へ共有され、業務の引き継ぎや取引先へのあいさつまわりなど具体的な退職手続きに進みます。
円満退社に向けて、最後までトラブルが起きないよう、誠実に対応してください。
退職願や退職届の提出後に確認したいこと
退職願を提出した後は、会社からの承諾を受け、退職日の決定、そして退職届の作成へ移行すれば問題ありません。
しかし、退職届を提出した後も、やるべきことはたくさんあります。
具体的には、業務の引き継ぎ、同僚や取引先へのあいさつ回り、社内あいさつ、備品の返却、雇用保険、税金、年金等の事務手続きです。
基本的には、各部署からの案内に従って進めれば問題ありませんが、特に引き継ぎに関しては、その後の業務で後任者に迷惑をかけないように十分に対策を講じてください。
口頭だけでなく、明確な引き継ぎ資料を作成するとともに、業務の進捗や、具体的な手順をわかりやすく記載する必要があります。
退職願や退職届に関する質問
ここまで、退職願や退職届の書き方、出し方、タイミングなどをまとめてご紹介しました。
最後に、退職願や退職届について、よく寄せられる質問をご紹介します。
一度提出した退職願や退職届を撤回はできるのか
回答ですが、原則として、一度提出した退職届に関しては撤回することはできません。
繰り返しになりますが、退職届は、上司があなたの退職について受理をした段階で、作成するものです。
つまり、上司が退職を受理した時点で労働契約の解除について、効力が発生します。
そのため、一度提出してから撤回することは難しい状況になります。
なお、退職願ですが、退職届とは違い会社に対して退職を打診するものです。あくまで打診になるため、会社が承諾するまでの期間であれば、撤回できる可能性はあります。
ただし、一度退職の申し出を行なった段階で撤回してしまうと、希望に沿わない部署への異動など、別のトラブルが発生することもあります。
退職の申し出後に撤回することは、できる限り避けてください。
直属の上司が退職願を受理してくれない。どうすれば良いのでしょうか
直属の上司が退職願を受理してくれない場合には、直属の上司ではなく、さらに上の上司に「直属の上司が退職願を受理してもらえない」旨を相談します。
通常であれば、この段階で解決することが多いですが、それでも取り合ってもらえない場合には、さらに上の上司である所属部署の部門長まで相談してください。
このように基本的には、仕事と同様、決裁の順番に従って相談を持ちかけます。
会社都合の退職の場合は退職届は必要ないのでしょうか
退職届は、退職、つまり労働契約の解除を届け出るための書類です。
ですので、自己都合・会社都合などの退職理由問わず、提出することが就業規則で定められているケースもあります。
なお、会社都合により退職する場合には、自己都合のように「一身上の都合」という退職理由ではなく「事業所閉鎖のため」や「部門縮小のため」とします。
会社都合による退職理由については、会社と合意した内容で進めてください。
退職決定後の退職日の変更は可能でしょうか
退職が決定したということは、退職日についても決まり、退職届も提出している状況だと考えられます。
このような段階で、一度決まった退職日を改めて変更するということは、よほどのことがない限り難しいと考えてください。
ただし、退職日を変更する理由によっては、対応してもらえる場合もあるため、直属の上司へ相談を持ちかけてみるとよいです。
原則では、難しいとお考えください。
ASSIGN
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